元彼から貰ったプレゼントを返す必要はあるの?事例を使って解説します!

元彼から貰ったプレゼントを返す必要はあるの?事例を使って解説します!

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交際を続けていれば、誕生日やクリスマスなどの記念日やイベントを迎えます。
その時に、プレゼントをあげたり、貰ったりする事も必然的に出てきます。当然、彼女よりも彼氏側から送るプレゼントの方が金額的には高くなりがちです。

プレゼントは、お互いの気持ちを伝えることができる重要なアイテム。
しかし、別れ際に、

これまでプレゼントしたものを返せ!
返さなければ、訴える!

と言われてしまったら、あなたはどうしますか?

いまさら返す必要はない!
という気持ちも当然あるでしょうが、気が動転して、ついつい何も言い返せなくなってしまうかもしれません…。
果たして本当に訴えられたときに、あなたは今まで貰ってきたプレゼントを返さなくてはならないのでしょうか?

元彼との別れ際にあるトラブル。結婚の絡んだ婚活の場では、こういう器の小さい事を言ってくる男がいるのも実情です。

個人的には、
「こういうことを言う男だから結婚できないのが、解らないのかなー…。」
と思いますが、本件について、恋愛・結婚情報サービス「エンジェル」で事例と共に解説しているメルマガが届きましたので、紹介させていただきますね。

元彼があげたプレゼントを返せと言ってきた事例

私(28歳の女性)は、付き合って1年ほどの彼(32歳)がいます。
今までは普通に交際していましたが、最近彼への気持ちが冷め、別れを切り出したところ、「これまで、どれだけ尽くしてきたと思っているんだ!今までにあげた物を返せ!」と彼に迫られました。

引用元:婚活サイト「エンジェル」マリッジレクチャー(法律編)メルマガより

元彼から貰ったプレゼントに対する法律的な考え方

プレゼントは、民法第549条に規定されている「贈与」にあたります。贈与は、一方が、自己の財産を相手方に無償で与えること、そして、相手方がこれに受諾することによって成立します。だから、通常プレゼントを渡してしまったら、その時点で贈与契約が成立するため、もう返してもらうことはできません。返してもらうためには、贈与契約を取り消す必要がありますが、この取消しは、プレゼントを「渡す」という行為が終わっていない場合で、かつ、書面によらないものである場合に限られます。(民法第550条)すでにプレゼントを渡してしまっている場合には取り消すことができません。つまり、書面によらずにプレゼントされたものは返す必要がないですし、彼も要求できません。

ただし、当然のことかもしれませんが、相手を騙してプレゼントしてもらった場合には、返さなければいけません。例えば、女性がまったく結婚するつもりもないのに、ある男性と結婚する気があるそぶりで付き合って、プレゼントをもらっていたようなケースです。この場合、プレゼントの贈与は、民法第96条の「詐欺」に当たるため、男性から返還の請求があった場合には返さなければなりません。また、民事的な責任を負うだけではなく、刑法第246条の「詐欺罪」に当たるとして、10年以下の懲役で処罰される可能性もあります。

引用元:婚活サイト「エンジェル」マリッジレクチャー(法律編)メルマガより

婚活サイト「エンジェル」は今回のような事例を交えながら、婚活している男性・女性に役立つ情報がメルマガで届くばかりか、うまくいくコツを専属の交際アドバイザーが伝授してくれたり、料金も割とリーズナブルなので、おすすめです!

入会に迷う人には、私の使ってみた体験記事(下記の関連記事)も参考にされてみてください。
元彼とのトラブルなどでモヤモヤした気持ちを断ち切るには、新しい恋愛をするのが一番の特効薬ですよ♪

婚活サイト「エンジェル」の口コミ見たら評判が意外と良いので使ってみた!の記事アイキャッチ画像
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プレゼントを返す必要・義務があるかの結論と、民法の重要条文

今回の事例では、元彼にプレゼントを返す必要・義務はありませんので、ご安心ください。
押さえておきたい民法の重要条文としては、「贈与」と「書面によらない贈与の撤回」になります。

民法第549条 【贈与】

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

民法第550条 【書面によらない贈与の撤回】

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

プレゼントを返さなくても良いと言われたら…

トラブルを伴いますと、後味が悪くなりますので、返せる状態にある場合は、返さなくても良いと言われている場合でも、一度、元彼に確認するようにしましょう。
その上で、本当にプレゼントを返さなくても彼氏と別れられる場合は、捨てる等の処分をせずに、売ることをおすすめします。

売る場合の注意点については、下記の関連記事で解説していますので、ぜひ参考にしてされてみてください。

元彼から貰ったプレゼントを売るべき理由と売り方で注意すべき3つのこと

判断に困る場合は弁護士に相談する

今回の事例では元彼へのプレンゼントは返す必要・義務は無いとの結論に至りましたが、例えば婚約破棄をした場合の婚約指輪などのように、彼氏の収入に対して、あまりに高価なケースでは返さなくてはならない場合もあるようです。そのため、判断に困る場合は、弁護士などの専門家(法律のプロ)に相談するようにしましょう。

うかつに処分したり(捨てたり)、売ったりして、元彼から損害賠償請求されでもしたら、たまったものではありませんからね。

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愛されモテ男
婚活アプリや婚活パーティーで勢力的に婚活をし、みごと結婚に至ったアラフォー男性。婚活サービスや結婚相談所について、現役の婚活アドバイザーや婚活コンサルタントでもなかなか出会えないレベルに精通している。実体験を元にした体験談や婚活テクについてお役立ち記事を執筆すると共に、婚活中の男性/女性の悩み相談にも応じている。